2020-05-12 第201回国会 参議院 総務委員会 第14号
第五に、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の役員が役員兼任を禁止される会社の対象範囲を画するために用いられる子会社の定義について、法人が議決権の過半数を直接に保有する他の会社に加え、間接に保有する他の会社を含むものとすることとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
第五に、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の役員が役員兼任を禁止される会社の対象範囲を画するために用いられる子会社の定義について、法人が議決権の過半数を直接に保有する他の会社に加え、間接に保有する他の会社を含むものとすることとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
第五に、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の役員が役員兼任を禁止される会社の対象範囲を画するために用いられる子会社の定義について、法人が議決権の過半数を直接に保有する他の会社に加え、間接に保有する他の会社を含むものとすることとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
そして、この関係性について問われたわけでありますけれども、この関係性については、選定されたかぶちゃん農園に確認をしたところ、両社間に直接の資本関係や役員兼任関係はないということで、物の納入と支払いが生じているだけだということでありましたので、ホームページ等から、ケフィアの方から、このかぶちゃん農園のことを削除するように、また、かぶちゃん農園には、この事のてんまつをホームページに掲示するようにというこちらからの
特に保険対象となる分野での会社の役員兼任はできるのでしょうか。例えば、賃貸保険取扱会社とかあるいは不動産会社ですとか、そういった会社との兼任、兼職などができるかどうかというお尋ねです。
次の質問ですが、認定放送持ち株会社制度における役員兼任規定の見直しということで、この法案では、法人又は団体役員のうち、当該法人又は団体の業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものを特定役員と、こう言っておりますけれども、この役員等の定義の明確化、まあ柔軟化を図ろうとしているんですけれども、今回こういった試みを行った背景並びに特定役員の定義について、どういう地位にある者を想定
その中でも、例えば持ち株会社、それからまた、集中排除原則の中では議決権の保有だとか役員兼任の規制だとかがあるわけですけれども、これもそれぞれ見てみると、議決権の保有は三分の一になってみたりとか、いろいろ、正直言ってばらばらなんですよ、一〇パーがあったり三三パーがあったり。
ところが、支配関係の登録要件は、親子会社とされる資本の持ち分や役員兼任要件をいずれも半数以上としており、緩いものとなっています。 現在、指定機関となっている株式会社等を見ても、住宅販売メーカー等の出資等により設立された法人が多く、評価担当役員が住宅販売会社出身というケースもあります。こうした点こそ改めるべきです。 最後に、現行指定法人である財団法人十機関に二十三人も天下っています。
○塩川(鉄)委員 人事院に役員兼任の申請をし承認された件数が二百件を超えるということを聞いています。 アメリカでは、例えばオハイオ州では、州立大学の教授が企業で働くと刑事罰が科せられる。そういう点での制約というのを設けてきているわけです。 日本の場合はどうかといいますと、産業技術力強化法で、国立大学の教授が社長までできるんですよ。
持ち株会社のNTTコミュニケーションズ及びNTTドコモに対する出資比率や役員兼任の問題につきまして、NTTは、グループ各社の業務運営上の自主性を最大限尊重することを基本として、NTTグループをめぐる市場環境等が激変する中で、株主利益の最大化の観点から事業運営上の必要性や株式市況の動向等を勘案しつつ、速やかに結論を得るよう引き続き検討するといたしております。
民主党は、既に昨年の通常国会に起業家支援法案を提出し、国立大学等の教官の企業役員兼任の解禁措置も盛り込んでいたのですが、その時点では、政府はそれを取り入れるのに消極的でした。たとえ野党の提案する施策でありましても、すぐれたものであれば、国民利益を確保する観点からも、柔軟に取り入れる姿勢を政府は持つべきであります。
TLOは、大学の外郭組織といってもその位置づけは民間機関でありまして、先ほども同僚委員からも株式会社としてそういった機構ができているというお話ですが、現在の位置づけは国立大学の教官、研究員による役員兼任は現行では禁止されているわけでございます。
また、研究開発分野における国立大学教官等の役員兼任規制の緩和について速やかに結論を得ること。 九 本法に基づく各般の施策の実効を確保するため、必要な財政、税制上の措置等の充実を図るとともに、今後とも産業活力の再生に向けて施策の積極的な展開を図ること。 以上であります。
役員兼任の届け出制度の廃止も同様であります。 反対理由の第二は、法改正とあわせて、独占禁止法の運用緩和に拍車がかけられる危険が大きいことであります。 公正取引委員会は、現在、いわゆる合併ガイドラインを定め、合併当事会社の市場占有率二五%以上などの選別基準を設けて合併審査を行っています。
第三に、役員兼任に係る届け出制度及び会社以外の者の株式所有報告書の提出制度を廃止することとしております。 第四に、国外における株式保有、合併等についても規制の対象とすることとしております。 なお、これらの改正は、一部を除き、平成十一年一月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
役員兼任の届け出制度の廃止も同様です。 第三に、法改正とあわせて、独禁法の運用緩和に拍車がかけられる危険が大きいことです。 公取委は、現在、会社の合併等の審査に関する事務処理基準、いわゆる合併ガイドラインを定め、合併当事会社の市場占有率二五%以上などの選別基準を設けて合併審査を行っています。
第三に、役員兼任に係る届け出制度及び会社以外の者の株式所有報告書の提出制度を廃止することとしております。 第四に、国外における株式保有、合併等についても規制の対象とすることとしております。 なお、これらの改正は、一部を除き、平成十一年一月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
公正取引委員会の独禁政策三十年史によりますと、「三井、三菱、住友の三大財閥は、持株会社である財閥本社を頂点とし、株式所有、役員兼任等によって金融業、重化学工業、鉱業、総合商社等の基幹産業部門の主要企業を支配し、それらの企業がさらに多数の企業を傘下に擁するという雄大なピラミッド型の支配網を形成していた」、これが戦前の姿です。
今先生がおっしゃった合併、営業譲り受けあるいは株式取得、企業結合というような言葉を使って言っておりますけれども、平成七年以降の規制緩和推進計画の閣議決定の中におきまして、「合併・営業譲受等の届出制度、株式所有の報告制度及び役員兼任の届出制度について、制度の趣旨・目的、企業の負担軽減、国際的整合性の確保等の観点から、裾切り要件の導入、引上げ等を含め、見直しを図る。」ということにされております。
事業支配力の過度の集中の防止は、不当な事業能力の較差に対する措置、持株会社設立の禁止、事業会社の他会社株式取得の制限、金融会社の他会社株式取得の制限、会社社債取得の制限、会社役員兼任の制限、競争会社双方を支配するような株式取得の制限、会社の合併の制限及び会社の営業譲受等の制限によって行われる。
かねてから指摘をさせていただきました十三条第三項の役員兼任届け出義務について、過去一切の届け出がなかったことはさきの商工委員会で確認をしていただきました。
○政府委員(小粥正巳君) ただいまのお尋ねは、企業の結合関係の一つの形態であります役員兼任について、これは独占禁止法上、第十三条三項の規定でありますけれども、届け出義務がございます。もしこの届け出がなされていない場合、あるいは虚偽の届け出がなされた場合には、御指摘のように罰金刑に処する、このような定めがあるわけでございます。
先般指摘させていただきましたのは、独占禁止法の十三条の第三項で、競争会社間の役員兼任につきましては、公正取引委員会に届け出をしなきゃならないというものがある、それにつきまして、住専と母体行というのは届け出があるやなしやということを質問いたしましたら、委員会で委員長の方から、確かに届け出はない、違反をしておる、そういう事実を御報告いだだいたわけであります。
冒頭に、独占禁止法の役員兼任届け出を二十年間、大蔵省からもたくさん人が行っておる、日本の経済界をリードする銀行が知らなかった、だから罰しないんだというような話であれば全く無意味になってしまうわけでありまして、その点につきまして、そういうこれは一つの例でありますから、対象は違え法律であることには間違いないわけでありますから、いかにして法律が生きるために皆さんが周知徹底をなされる御所存か、この辺できるだけ
第一点目の役員兼任の届け出義務違反について罰則を適用すべきではないかという点でございますが、御指摘のように独禁法は第十三条の第三項の規定に違反して役員兼任届け出の提出をしない場合、あるいは届け出をしても虚偽の記載をした場合、そういった者については二百万円以下の罰金に処することができるということが規定されているところでございます。